2021-04-09 第204回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号
津波で被災して現在仙台の災害公営住宅に住んでいる方は、今年の三月までの家賃は四万九千円だったんですけど、四月からは収入超過者世帯ということになって家賃が八万七千円に上がると。今後も、収入が変わらなくても毎年三万円ずつ上がって、五年後の割増し家賃は十八万円にもなるということなんですね。これじゃもうとても大変ということで退去を検討して、賃貸物件を探している最中だと。
津波で被災して現在仙台の災害公営住宅に住んでいる方は、今年の三月までの家賃は四万九千円だったんですけど、四月からは収入超過者世帯ということになって家賃が八万七千円に上がると。今後も、収入が変わらなくても毎年三万円ずつ上がって、五年後の割増し家賃は十八万円にもなるということなんですね。これじゃもうとても大変ということで退去を検討して、賃貸物件を探している最中だと。
そういう中で、結果として、公営住宅の収入超過者に割増し賃料を負担いただくことが適当であると判断しているところがあるというふうに承知をいたしております。 そういった点も我々よく注視をいたしまして、引き続きその動向を見てまいりたいというふうに考えております。
家賃補助のスキームを維持し、収入超過者も含め、住み続けられる支援を検討すべきです。 また、福島イノベーション・コースト構想推進のため、国が職員派遣という形で乗り出し、知事の認定を受けた事業者に課税特例を適用します。新たな技術開発と人の呼び込みに期待し巨額を投じる一方で、八割の県民は知らないと言っている同構想が県民に何をもたらすのか、厳しく見ておく必要があると思います。
収入超過者についてなんですが、公営住宅法二十八条第一項で、三年以上入居している場合、政令月収が十五万八千円を超えるともう明渡しの努力義務が生じ、通常の家賃に割増し賃料が加算をされると。これで復興住宅に住み続けるという人が五六%しかいないんだというショッキングな記事が毎日の三月二日付にありました。
災害公営住宅にお住まいの収入超過者の数を調査によって直ちに把握したものは今手元にございませんが、一方で、現在災害公営住宅を管理しておられます被災自治体にそれぞれ照会をいたしておりました中では、一部の自治体で、収入超過により家賃が上昇し、かつ転出されている事例が生じているということは承知をいたしております。
例えば、復興公営住宅の家賃が六年目から段階的に引き上がる、あるいは収入超過者の家賃が高額になる問題ですとか、公的補助を活用したために仮設住宅に入れなかった在宅被災者の問題もあります。災害援護資金、この返済が始まりますので、生活への影響が心配されると。それから、なりわいの再生では、仮設施設、店舗の入居の期限が切れる問題があります。それから、固定資産税の減免が打ち切られたという問題もあります。
また、収入超過者に対しての支援が仙台市などはまだないということであります。 だけれども、仙台市では、三千九十世帯のうち、三千九十というのは復興公営住宅に入っている世帯、そのうち減免を受けている世帯は千九百六十六、そのうち月収ゼロ円の特一区分にいる方が四割を超えている、こういう状況なんですね。被災者の本当に深刻な状況に対応していかなければならないと思うんです。
また、収入基準を超える方の家賃は、収入超過者と呼ばれていますが、入居後三年以上で近傍同種家賃へと引き上げることになります。 家賃の減免を引き続き望む声が多く、資料の一枚目につけておきました、復興庁が昨年の十一月二十一日に、自治体の独自減免を認める趣旨の、私が言った二つの方、低所得者の場合と収入超過者の場合、どちらも自治体の判断で減免できるということを通知していただいています。
ただ、今御指摘いただきましたとおり、入居者資格を有する方々が増えたり減ったりする、あるいは割増し家賃の適用によって明渡し努力義務が課せられることになる、いわゆる収入超過者が増えたり減ったりする、あるいは応募倍率も増えたり減ったりするというようなことが生じるということは少なからずあるのかなというふうに思いますが、繰り返しになりますが、その地域の実情に合わせて地方公共団体が定めるということであれば、そんなとんでもない
しかしながら、当然、委員御指摘のように、そういった見直しの中で様々影響を受けますので、一つは、施行後五年間は収入超過者や高額所得者としての適用を猶予するとか、あるいは既存入居者の全体の一四%ぐらいが家賃の一部上昇がございますので、そういったことについては五年間でゆっくりすり付けていく、こういったこととか、あるいは特に厳しい場合については地域住宅交付金の提案事業を使って国が考えておる経過措置以上の支援
一方で、幾ら収入超過者とはいえ、いわゆる収入分位で見れば、一番下の方から二五%程度が公営住宅の収入範囲というふうに承知をしておりますが、これをわずかに上回る程度の方が大半でございまして、ただ、とにかく収入が超えたから出て行けというわけにはいかないんじゃないかと私は考えております。
その中で、例えば公営住宅の入居に関しては、やはりある程度住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃の賃貸住宅を供給するという原則、目的がございまして、しかしながら、一方でその公営住宅に居住されている方の収入超過者、これが全体の八・二%ある。
○榊政府参考人 収入超過者の方については、市場家賃を原則といたしておりますので、何年かの経過措置の間に市場家賃にすりつくという形で、いわば家賃が上がることによって出ていっていただくと言うとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、退去を促して、本当に必要な方にまた入っていただくというふうな仕組みになっておるところでございます。
そのことによって収入超過者は増えますので、そしてまたその方々は市場並み家賃にどんどん引き上げられていくと、こういうサイクルですよね。入居者の収入が増えるわけではありませんけれども、そういう仕組みにされていく。
しかし、よく聞いてみると、空き家率一%とおっしゃるんだけれども、実際、収入超過者が入っていると、こういうお話聞くんですね。セーフティーネット機能というんだったら不公平なんじゃないかなと、こう思ったりもするんです。特に、これは国会でも再三議論されました。各県議会なり都議会でも議論されています。 まず坂庭参考人からお伺いしますが、この収入超過者が入っていると、この実態についてどうお考えになりますか。
二十万円を超える方々は収入超過者ということで、基本的にはもう明け渡していただきたいという態度で臨む家族の方々でございます。 それで、さらに、収入分位が六〇%を超えるという方々は高額所得者ということを位置付けまして、この方々にはもう、政令の月収で三十九万七千円ですけれども、こういう方々には出ていっていただくという考え方で臨んでおります。
公正公平な入居システムとの関係からいうと、そういう収入超過者はですね。ただ、現在行われているのは、そういう収入超過者に対してペナルティー的にいろんなことが行われるというのは問題だと思いますが、それは話合いに基づきそれは公正な方向に向かうべきだというふうには思います。
しかし、実際には、いわゆるあなた方がおっしゃっている収入超過者などが退去したとしても、その数は一〇%に満たないんですよ、数%なんですね。だから、ここにも公営住宅の絶対量が足りないということが明白だと。 私は、今あったように、倍率は高い、入る人はいたい、そして実際にはまだ、住んだ方も、しかも、広いところから狭いところへと、そんなうんとこさ広いところを言っているんじゃないんですよ。
それから、今引用していただきましたけれども、入居者の八%を占める収入超過者について自主退去を促進するということなどによりまして、公営住宅の管理を適正化する。この二点に重点を置いて取り組んでいるところでございます。 こうした取り組みとともに、さらに民間を活用した効率的な供給方式であります借り上げ方式の公営住宅の供給、あるいは高齢者向けの優良賃貸住宅などの公的賃貸住宅の供給も図ります。
といいますのは、公営住宅の収入超過者、あるいは公団、都市再生機構の住宅は全部そうですが、その家賃が、近傍同種家賃並みにするということで、近くに立地する民間の賃貸住宅の家賃並みにするということですね。従来は、社会政策上、公団、都市再生機構住宅も公営住宅も公社住宅も、一般の民間住宅家賃よりも安く抑えられてきております、政策家賃として。
ここでいわゆる明渡し努力義務が課せられた収入超過者、明渡し義務がある高額所得者の区別があります。このうち高額所得者を含まない収入超過者について、平成九年と平成十五年の、これ、それぞれ実数だけで結構ですので、お答えください。
結局、こうやって見ますと、これまでの国交省の議論というのが、公営住宅の新規建設をどう進めるかということよりも収入超過者をどう追い出すかという、こういう議論が熱心にやられてきたんじゃないかと思うんですよ。
○政府参考人(山本繁太郎君) 平成九年度の収入超過者の実数は五十一万三百三十戸でございます。平成十五年度の収入超過者の実数は十八万六千八十九戸でございます。
この場合、やはり公的賃貸住宅の中でも特に公営住宅につきましては、ぎりぎりの、住宅困窮者に対するセーフティーネットとして法律上の定めを置いて運用しておりますので、入居者の決定とか、あるいはその収入超過者になったときの明渡しの請求とか、そういったぎりぎりの法律に基づく管理事務については、これは指定管理者に何もかも任せるという一環で任せることは難しいということで、今回、管理者同士の権限代行によってこれを一元化
○菅原委員 先ほど内田先生おっしゃった収入超過者の問題、やはり高額所得も含めると、いわゆる本来入居資格がない方々が全国で二十四万世帯弱いらっしゃるわけですね。そういう状況の中で、家賃が市場の三分の一から二分の一、あわせて公的な助成も受けている。
そういう意味では、きょうも幾つか議論ございましたけれども、入居者の方々の中に収入超過者の方々もいらっしゃるわけですね。そういう方々についても、今後それをどうしていくのか。また、先ほども御議論ございました入居承継の問題、承継の問題をどうしていくのか。そうしたことも議論をしていく必要があると考えているところでございます。
いろいろ所得税控除の計算の方法ありますけれども、ですけれども、施策対象でなくなりますと、収入超過者ということになりまして、法律上そこは明け渡すように努力してくださいという義務が掛かります。それから、収入が更にずっと上がっていきまして、下から六〇%までいきますと、これは高額所得者ということになりまして、明け渡さなければいけません。明渡しを請求することもできることになっております。
○政府参考人(山本繁太郎君) 公営住宅の入居者のうち、収入超過者の入居戸数は平成五年度末時点で全国で約二十万戸、全管理戸数の九・一%となっておりまして、そのうち高額所得者の入居戸数は全国で約一・三万戸、全管理戸数の〇・六%となっております。 それから、平成十五年度における応募状況でございますが、全国の募集戸数の合計約十一万戸に対しまして、応募者数の合計は約百二万件でございます。
そこで、公営住宅の入居者における収入超過者というんですかね、ある一定の制限がありますが、収入超過者あるいは高額所得者の実態、あるいはまたこの応募状況等について、これは政府委員で結構ですから。
これは、事業効果または事業運営等の見地から問題を提起して事態の進展を図るために掲記しているものでありまして、検査報告に掲記いたしましたものは、アメリカ合衆国政府の有償援助による装備品等の調達に関するもの、地籍調査事業の実施に関するもの、公営住宅における収入超過者、高額所得者等に対する措置の実施に関するもの、港湾における大規模地震対策施設の整備及び管理に関するものの四件であります。